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地価税法 第三十四条 (内閣府令等への委任)

平成三年法律第六十九号法律
(内閣府令等への委任)

第三十四条

この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令又は主務省令で定める。

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(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地価税法第三十二条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に第四条の規定による改正前の地価税法第三十二条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

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