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地価税法施行規則 第二条 (主務官庁の確認を証する書類の届出)

平成三年大蔵省令第三十一号府省令
(主務官庁の確認を証する書類の届出)

第二条

第六条第二項第二号イの規定の適用を受けようとする公益法人等は、当該適用を受けようとする最初の年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の同号イの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

  1. 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 当該適用を受けようとする土地等(以下この条において「供用予定土地等」という。)の所在地及び面積
  3. 供用予定土地等を法第六条第二項第一号に規定する業務目的の用(以下この条において「業務目的の用」という。)に供する予定の年月日、当該業務目的の用に供するために必要な土地等の面積その他当該供用予定土地等を当該業務目的の用に供する計画の概要
  4. 当該主務官庁の当該確認をした年月日
  5. その他参考となるべき事項

2第六条第二項第二号ロの規定の適用を受けようとする公益法人等は、同号ロに規定する事由が生じた日の属する年の翌年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁の同号ロの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。

  1. 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 供用予定土地等の所在地及び面積
  3. 供用予定土地等を業務目的の用に供することができないこととなった事情の詳細及び当該事由が生じた年月日
  4. 当該主務官庁の当該確認をした年月日
  5. その他参考となるべき事項

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(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の公示に関する経過措置)
附則

平成四年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書に係る法第三十四条の規定による公示については、第十一条中「一月十六日から同月三十一日まで」とあるのは、「四月一日から同月十五日まで」とする。

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