(定義)
第一条
この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ地価税法(平成三年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。
2この省令において「国内」とは、法の施行地をいう。
この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ地価税法(平成三年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。
2この省令において「国内」とは、法の施行地をいう。
この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。