(事業計画書の記載事項) 第十五条 法第十条第三項第一号ヘの国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一事業により整備する施設の工事の開始及び完了の予定時期二法第十条第五項に規定する措置を講じた場合においては、当該措置の概要 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗