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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十七条 (裁定の公告の方法)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(裁定の公告の方法)

第二十七条

第十四条(法第十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報又はウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により行うものとする。

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