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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則 第二十五条 (裁定申請の却下の通知の方法)

平成三十年国土交通省令第八十三号府省令
(裁定申請の却下の通知の方法)

第二十五条

第十二条第三項(法第十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、文書により行わなければならない。

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