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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十七条 (権限の委任)

平成三十年法律第四十九号法律
(権限の委任)

第五十七条

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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