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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法 第五十九条 (省令への委任)

平成三十年法律第四十九号法律
(省令への委任)

第五十九条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令又は法務省令で定める。

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