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土地収用法 第百五条 (返還及び原状回復の義務)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(返還及び原状回復の義務)

第百五条

起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由に因つて使用する必要がなくなつたときは、遅滞なく、その土地を土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。

2起業者は、前項の場合において、土地所有者の請求があつたときは、土地を原状に復しなければならない。但し、当該土地が第八十条の二第一項の規定によつて補償されたものであるときは、この限りでない。

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