条文くん法令検索 AIに質問する

土地収用法 第九十条 (起業利益との相殺の禁止)

昭和二十六年法律第二百十九号法律
(起業利益との相殺の禁止)

第九十条

同一の土地所有者に属する一団の土地の一部を収用し、又は使用する場合において、当該土地を収用し、又は使用する事業の施行に因つて残地の価格が増加し、その他残地に利益が生ずることがあつても、その利益を収用又は使用に因つて生ずる損失と相殺してはならない。

e-Gov法令検索で第九十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土地収用法第九十条(起業利益との相殺の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十九条(損失補償の制限) 土地収用法 目次 第九十条の二(補償請求者に関する特例) →