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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第八十七条 (路線の認定に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(路線の認定に関する経過措置)

第八十七条

法の施行の際存する沖縄の道路法(千九百六十五年立法第六十四号)の規定による政府道又は市町村道で、法の施行の日に道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五条の規定により一般国道の路線の指定がされないものは、それぞれ同法第七条又は第八条の規定により路線を認定された県道又は市町村道とみなす。

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