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海岸法 第十四条の四
昭和三十一年法律第百一号
法律
第十四条の四
前条第一項
の規定による承認を受けた他の管理者は、その管理する操作施設の操作については、当該承認を受けた操作規程に従つて行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第14条の3
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