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海岸法 第十四条の二 (操作規則)

昭和三十一年法律第百一号法律
(操作規則)

第十四条の二

海岸管理者は、その管理する海岸保全施設のうち、操作施設(水門、陸閘その他の操作を伴う施設で主務省令で定めるものをいう。以下同じ。)については、主務省令で定めるところにより、操作規則を定めなければならない。

2前項の操作規則は、津波、高潮等の発生時における操作施設の操作に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3海岸管理者は、第一項の操作規則を定めようとするときは、あらかじめ関係市町村長の意見を聴かなければならない。

4前二項の規定は、第一項の操作規則の変更について準用する。

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