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海岸法施行規則 第五条の六 (操作規則)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(操作規則)

第五条の六

第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 操作施設の操作の基準に関する事項
  2. 操作施設の操作の方法に関する事項
  3. 操作施設の操作の訓練に関する事項
  4. 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
  5. 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
  6. 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
  7. その他操作施設の操作に関し必要な事項

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