(操作規則)
第五条の六
法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
- 一操作施設の操作の基準に関する事項
- 二操作施設の操作の方法に関する事項
- 三操作施設の操作の訓練に関する事項
- 四操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
- 五操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
- 六操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
- 七その他操作施設の操作に関し必要な事項
法第十四条の二第一項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。