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海岸法施行規則 第五条の五 (操作施設)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(操作施設)

第五条の五

第十四条の二第一項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 水門
  2. 樋門
  3. 陸閘
  4. 閘門
  5. 前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設

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