(海岸保全基本方針)
第二条の二
主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2主務大臣は、海岸保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
3主務大臣は、海岸保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前二項の規定は、海岸保全基本方針の変更について準用する。
主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。
2主務大臣は、海岸保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。
3主務大臣は、海岸保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4前二項の規定は、海岸保全基本方針の変更について準用する。