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海岸法 第二条の二 (海岸保全基本方針)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸保全基本方針)

第二条の二

主務大臣は、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針(以下「海岸保全基本方針」という。)を定めなければならない。

2主務大臣は、海岸保全基本方針を定めようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

3主務大臣は、海岸保全基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4前二項の規定は、海岸保全基本方針の変更について準用する。

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