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海岸法 第二十五条 (海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)

昭和三十一年法律第百一号法律
(海岸保全区域の管理に要する費用の負担原則)

第二十五条

海岸管理者が海岸保全区域を管理するために要する費用は、この法律及び公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)並びに他の法律に特別の規定がある場合を除き、当該海岸管理者の属する地方公共団体の負担とする。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に要する費用は、当該市町村長が統括する市町村の負担とする。

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