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海岸法 第三十条 (兼用工作物の費用)

昭和三十一年法律第百一号法律
(兼用工作物の費用)

第三十条

海岸管理者の管理する海岸保全施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該海岸保全施設の管理に要する費用の負担については、海岸管理者と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

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