条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法 第二十八条 (市町村の分担金)

昭和三十一年法律第百一号法律
(市町村の分担金)

第二十八条

前三条の規定により海岸管理者の属する地方公共団体が負担する費用のうち、都道府県である地方公共団体が負担し、かつ、その工事又は維持が当該都道府県の区域内の市町村を利するものについては、当該工事又は維持による受益の限度において、当該市町村に対し、その工事又は維持に要する費用の一部を負担させることができる。

2前項の費用について同項の規定により市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見をきいた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法第二十八条(市町村の分担金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用の一部負担) 海岸法 目次 第二十九条(負担金の納付) →