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海岸法 第二十三条の六 (情報の提供等)
昭和三十一年法律第百一号
法律
(情報の提供等)
第二十三条の六
主務大臣又は海岸管理者は、海岸協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
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この条文を参照している条文
第40条の4
海岸法施行令 第1条の5
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海岸法 目次
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