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海岸法 第二十三条の五 (監督等)

昭和三十一年法律第百一号法律
(監督等)

第二十三条の五

海岸管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2海岸管理者は、海岸協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、海岸協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

3海岸管理者は、海岸協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

4海岸管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

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