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海岸法 第三十七条 (義務履行のために要する費用)

昭和三十一年法律第百一号法律
(義務履行のために要する費用)

第三十七条

この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、この法律に特別の規定がある場合を除き、当該義務者が負担しなければならない。

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