条文くん法令検索 AIに質問する

海岸法 第三十六条 (収入の帰属)

昭和三十一年法律第百一号法律
(収入の帰属)

第三十六条

負担金等及び前条第二項の延滞金は、当該海岸管理者の属する地方公共団体に帰属する。ただし、第五条第六項の規定により市町村長が行う海岸保全区域の管理に係るものは当該市町村長が統括する市町村に、主務大臣が第六条第一項の規定に基づき工事を施行する場合における第十二条第十項の規定に基づく負担金で主務大臣が負担させるものは国に帰属する。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海岸法第三十六条(収入の帰属)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(強制徴収) 海岸法 目次 第三十七条(義務履行のために要する費用) →