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海岸法施行規則 第五条の三 (競争入札における掲示事項等)

昭和三十一年農林省・運輸省・建設省令第一号府省令
(競争入札における掲示事項等)

第五条の三

第三条の七第一項及び第二項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
  2. 当該競争入札の執行の日時及び場所
  3. 契約条項の概要
  4. その他海岸管理者が必要と認める事項

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