(令第十四条第一項の主務省令で定める工事) 第十二条 令第十四条第一項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。一法第五条第三項から第五項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの二令第八条第一項第三号に規定する工事 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗