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海岸法施行令 第十九条 (海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(海岸法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十九条

旧塩専売法第六条の規定による許可を受けた者がこの政令の施行前に着手したたばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第一条の規定による廃止前の製塩施設法(昭和二十七年法律第二百二十八号)第二条第四項に規定する製塩施設の新設、改良又は災害復旧の実施に係る行為で海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条第一項に規定する海岸保全区域内において行うものは、同法第八条第一項の許可を受けた行為とみなす。

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