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海岸法施行令 第九条 (国庫負担額)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(国庫負担額)

第九条

国が法第二十七条第一項の規定により負担する金額は、海岸保全施設に関する工事に要する費用の額(法第三十一条から第三十三条までの規定による負担金(以下「収入金」という。)があるときは、当該費用の額から収入金を控除した額。以下「負担基本額」という。)に前条に規定する国の負担率をそれぞれ乗じて得た額とする。

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