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海岸法施行令 第一条の二 (海岸保全基本計画に定める事項)

昭和三十一年政令第三百三十二号政令
(海岸保全基本計画に定める事項)

第一条の二

第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 海岸の保全に関する次に掲げる事項
    1. 海岸の現況及び保全の方向に関する事項
    2. 海岸の防護に関する事項
    3. 海岸環境の整備及び保全に関する事項
    4. 海岸における公衆の適正な利用に関する事項
  2. 海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
    1. 海岸保全施設の新設又は改良に関する次に掲げる事項
    2. 海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項

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