(海岸保全基本計画に定める事項)
第一条の二
法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
- 一海岸の保全に関する次に掲げる事項
- イ海岸の現況及び保全の方向に関する事項
- ロ海岸の防護に関する事項
- ハ海岸環境の整備及び保全に関する事項
- ニ海岸における公衆の適正な利用に関する事項
- イ
- 二海岸保全施設の整備に関する次に掲げる事項
- イ海岸保全施設の新設又は改良に関する次に掲げる事項
- ロ海岸保全施設の維持又は修繕に関する次に掲げる事項
- イ
法第二条の三第一項の海岸保全基本計画に定める事項は、次のとおりとする。