条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
半島振興法
› 第七条
半島振興法 第七条
昭和六十年法律第六十三号
法律
第七条
国は、半島振興計画に基づく事業の実施に要する経費について、毎年度、国の財政の許す範囲内において、その事業の円滑な実施を促進することに努めなければならない。
e-Gov法令検索で第七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「半島振興法第七条について教えてください」と聞く
← 第六条(国の施策)
半島振興法 目次
第八条(地方債についての配慮) →