(令第一条第一号で定める方法等)
第一条の二
国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。
2令第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。
- 一収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式
- 二区域データの提供に関する手続及び規約
- 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。
2令第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。