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国家戦略特別区域法施行規則 第一条の二 (令第一条第一号で定める方法等)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(令第一条第一号で定める方法等)

第一条の二

国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。

2第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。

  1. 収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式
  2. 区域データの提供に関する手続及び規約
  3. 前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項

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