(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
第二条
内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。
2この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。