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国家戦略特別区域法施行令 第一条の二 (国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)

平成二十六年政令第九十九号政令
(国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)

第一条の二

第七条第二項の政令で定める方法は、公募とする。ただし、次に掲げる場合においては、内閣府令で定めるところにより、公募をしないで国家戦略特別区域会議の構成員として加える者を選定することができる。

  1. 特定事業を実施すると見込まれる者の数が公募を行う必要がないと認められる程度に少数であるとき。
  2. いったん公募したにもかかわらず、応募者がいなかったとき。

2前項本文の規定にかかわらず、法第六条第二項第一号の目標を達成するために必要不可欠な特定事業を実施すると見込まれる者がいる場合には、公募により選定した者のほか、当該見込まれる者を国家戦略特別区域会議の構成員として加えることができる。

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