(法第二条第二項第三号の政令で定める基準)
第一条
国家戦略特別区域法(以下「法」という。)第二条第二項第三号の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一内閣府令で定めるところにより、区域データの提供の方法及び条件その他の先端的区域データ活用事業活動を実施する主体が区域データの提供を受けるために必要な情報として内閣府令で定めるものを公表していること。
- 二区域データの提供に関して、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないこと。
- 三前二号に掲げるもののほか、国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を効果的かつ効率的に実施するために必要な措置として内閣府令で定めるものを講じていること。