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学校教育法施行規則 第七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第七条

分校(私立学校の分校を含む。第十五条において同じ。)の設置についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、次の事項(市町村立の小学校、中学校及び義務教育学校については、第四号及び第五号の事項を除く。)を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

  1. 事由
  2. 名称
  3. 位置
  4. 学則の変更事項
  5. 経費の見積り及び維持方法
  6. 開設の時期

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左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の課程を修了し、又はこれらの学校を卒業した者は、学年の初めにおいて下欄のように大学に編入し、又は入学させることができる。

2専門学校卒業程度検定規程(昭和十八年文部省令第四十六号)による専門学校卒業程度検定に合格した者は、前項の表の適用については、従前の規定による中等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校の本科の第三学年の課程又は高等学校卒業程度を入学資格とする従前の規定による専門学校本科第二学年の課程をそれぞれ修了し、又はこれらの学校を卒業した者とみなす。

3旧高等学校高等科学力検定規程(大正十年文部省訓令)による高等学校高等科学力検定に合格した者は、第一項の表の適用については、従前の規定による高等学校高等科を卒業した者とみなす。

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