条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第十二条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第十二条

特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の開設についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、第七条各号の事項を記載した書類、通信教育に関する規程及びその使用に係る部分の校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

2特別支援学校の高等部又は大学における通信教育に関する規程の変更についての届出は、届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

3特別支援学校の高等部又は大学における通信教育の廃止についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、廃止の事由及び時期並びに生徒又は学生の処置方法を記載した書類を添えてしなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

前三条に規定するもののほか、従前の規定による学校の卒業者の資格については、別に定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条 学校教育法施行規則 目次 第十三条 →