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学校教育法施行規則 第八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第八条

第二条第三号に掲げる事由に係る届出は、届出書に、次の事項を記載した書類及び校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

  1. 事由
  2. 名称
  3. 位置
  4. 学則の変更事項
  5. 経費の見積り及び維持方法
  6. 変更の時期

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前条の規定によつて学校教育法による大学に編入し、又は入学した者は、その大学で定める課程を履修しなければならない。

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