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学校教育法施行規則 第九条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第九条

二部授業を行うことについての届出は、届出書に、その事由、期間及び実施方法を記載した書類を添えてしなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件

尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者は、学校教育法による小学校の卒業者とみなす。

2国民学校高等科、国民学校特修科及び青年学校普通科修了者は、学校教育法による中学校の第二学年修了者とみなす。

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