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学校教育法施行規則 第十条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第十条

学級の編制についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、各学年ごとの各学級別の生徒の数(数学年の生徒を一学級に編制する場合にあつては、各学級ごとの各学年別の生徒の数とする。本条中以下同じ。)を記載した書類を添えてしなければならない。

2学級の編制の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期並びに変更前及び変更後の各学年ごとの各学級別の生徒の数を記載した書類を添えてしなければならない。

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左表の上欄に掲げる従前の規定による学校の卒業者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者と見なす。

2左表の上欄に規定する者は、下欄に掲げる学校教育法による高等学校(学校教育法による特別支援学校の高等部を含む。)の全日制の課程の各学年の課程を修了した者とみなす。

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