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学校教育法施行規則 第五条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第五条

学則の変更は、前条第一項各号、第二項各号及び第三項に掲げる事項に係る学則の変更とする。

2学校の目的、名称、位置、学則又は経費の見積り及び維持方法の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、変更の事由及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

3高等学校の広域の通信制の課程(学校教育法第五十四条第三項同法第七十条第一項において準用する場合を含む。)に規定する広域の通信制の課程をいう。)の通信教育連携協力施設ごとの定員(高等学校通信教育規程第四条第二項に規定する通信教育連携協力施設ごとの定員をいう。)又は私立学校の収容定員に係る学則の変更についての認可の申請又は届出は、それぞれ認可申請書又は届出書に、前項の書類のほか、経費の見積り及び維持方法を記載した書類並びに当該変更後の定員又は収容定員に必要な校地校舎等の図面を添えてしなければならない。

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この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、下欄のように編入し、又は入学させる。

2この省令適用の際、左表の上欄に掲げる学校の課程を修了した者は、これを下欄のように編入することができる。

3国民学校高等科修了を入学資格とする中学校、高等女学校及び実業学校の第一学年に入学した者は、学校教育法による中学校の第三学年に入学した者とみなす。

4幼稚園令による幼稚園(師範教育令による附属幼稚園及び盲学校及聾唖学校令による盲学校及び聾唖学校の初等部の予科を含む。)に在園する幼児は、これをそのまま学校教育法による幼稚園に編入する。

5私立学校令によつてのみ設立された学校(別に定めるものを除く。)に在学する者は、これを学校教育法第百三十四条の規定による各種学校の在学者として、編入する。

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