条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法施行規則 第三十七条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第三十七条

幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、三十九週を下つてはならない。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法施行規則第三十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十六条 学校教育法施行規則 目次 第三十八条 →