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学校教育法施行規則 第三十八条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第三十八条

幼稚園の教育課程その他の保育内容については、この章に定めるもののほか、教育課程その他の保育内容の基準として文部科学大臣が別に公示する幼稚園教育要領によるものとする。

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