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学校教育法施行規則 第三十六条

昭和二十二年文部省令第十一号府省令

第三十六条

幼稚園の設備、編制その他設置に関する事項は、この章に定めるもののほか、幼稚園設置基準(昭和三十一年文部省令第三十二号)の定めるところによる。

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