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専修学校設置基準 第二十七条 (学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了要件)

第二十七条

第十七条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち昼間学科における全課程の修了の要件は、当該昼間学科に修業年限の年数以上在学し、二十三単位に当該昼間学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数以上を修得することとする。

2第十七条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものにおける全課程の修了の要件は、当該夜間等学科に修業年限の年数以上在学し、十三単位に当該夜間等学科の修業年限の年数に相当する数を乗じて得た単位数(当該単位数が二十三単位を下回る場合にあつては、二十三単位)以上を修得することとする。

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