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専修学校設置基準 第二十六条 (学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校における授業科目を履修する者)

第二十六条

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校においては、第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者その他の生徒以外の者に対し、多様な教育の機会の確保について配慮するよう努めるものとする。

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