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専修学校設置基準 第二十五条 (長期にわたる教育課程の履修)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(長期にわたる教育課程の履修)

第二十五条

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、専修学校の定めるところにより、生徒が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に当該学年による教育課程の区分を設けない学科の教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。

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