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専修学校設置基準 第二十四条 (履修科目の登録の上限)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(履修科目の登録の上限)

第二十四条

学年による教育課程の区分を設けない学科を置く専修学校は、生徒が各年次にわたつて適切に授業科目を履修するため、学年による教育課程の区分を設けない学科における全課程の修了の要件として生徒が修得すべき単位数について、生徒が一年間又は一学期に履修する授業科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。

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