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専修学校設置基準 第十八条 (授業時数の単位数への換算)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(授業時数の単位数への換算)

第十八条

専修学校の高等課程における生徒(第十五条第一項の規定により授業科目を履修する者を含む。)の学修の成果を証する必要がある場合において、当該生徒が履修した授業科目の授業時数を単位数に換算するときは、三十五単位時間をもつて一単位とする。

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