条文くん法令検索 AIに質問する

専修学校設置基準 第二十条 (学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)

第二十条

第十六条第一項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科(学校教育法施行規則第百八十三条の二第二項の規定により学年による教育課程の区分を設けないものをいう。以下同じ。)のうち昼間学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、八百単位時間以上であり、かつ、二十三単位以上とする。

2第十六条第二項の規定にかかわらず、学年による教育課程の区分を設けない学科のうち夜間等学科であるものの一年間の授業時数及び単位数は、四百五十単位時間以上であり、かつ、十三単位以上とする。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「専修学校設置基準第二十条(学年による教育課程の区分を設けない昼間学科及び夜間等学科の授業時数及び単位数)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条 専修学校設置基準 目次 第二十一条(多様な授業科目の開設等) →