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専修学校設置基準 第三十三条 (主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(主たる校地から遠く隔たつた場所に設けられる施設における指導の体制等)

第三十三条

通信制の学科を置く専修学校は、主たる校地から遠く隔たつた場所に面接による指導を行うための施設を設ける場合には、主たる校地において指導を行う教員組織との連携を図りつつ、当該施設における指導を適切に行うための体制を整えるものとする。この場合において、当該施設は、主たる校地の所在する都道府県の区域内に置かなければならない。

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