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専修学校設置基準 第三十二条 (通信制の学科における添削等のための組織等)

昭和五十一年文部省令第二号府省令
(通信制の学科における添削等のための組織等)

第三十二条

通信制の学科を置く専修学校は、添削等による指導及び教育相談を円滑に処理するため、適当な組織等を設けるものとする。

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